住宅宿泊管理業者と委託契約(再委託)できる民泊代行会社はどこ?

「民泊は自分で運営してコストを下げたい」
「業者に丸投げするのはレビューが下がるので避けたい」
「行政から住宅宿泊管理業者との契約が必要だと言われた」
このような考えをお持ちの方も多いことでしょう。

このような場合に住宅宿泊管理業者と最低限の業務だけ委託できる会社と契約が必要ですが、そもそも提供している会社は非常に少ない状態です。

弊社では、全国どこでも最短3日で住宅宿泊管理業者との委託契約が可能なサービスを提供しています。
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監修者
民泊管理バンク 代表 高橋拓真

池袋で民泊運営しながら民泊代行サービスも展開

2018年に鎌倉で民泊運営を開始。その後、民泊運営代行も運営する傍ら、池袋(東京都)でも自社の民泊を運用中。

客単価と稼働率を上げることが得意。民泊運営のリアルな情報を発信している。

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再委託が可能な住宅宿泊管理業者

弊社では最短3日で全国どこでも、住宅宿泊管理業者との委託契約を締結できるサービスを提供しています。(業界の中でも老舗企業です)

行政の方から依頼を受けて今すぐ契約しなければならない方は以下のサービスページをご覧ください。

他にも個人の住宅宿泊管理業者と契約できる場合もありますが、場合によっては法律違反をしている場合もあるのが実情です。

一部の業務は必ず住宅宿泊管理業者が請け負っている状態にしなければならないため、弊社ではチェックインフォームの提供と2か月に一度の定期報告データの作成を請け負っています。
(定期報告データとは、どの国から何人宿泊したかを行政に報告する業務のことです。)

住宅宿泊管理業者に再委託してもらう時の注意点

先ほど、合法的な業者への依頼が必要だと少しお伝えしましたが、もう少し詳しく再委託可能な住宅宿泊管理業者へ依頼するときの注意点をお伝えします。

  • 一部の業務を住宅宿泊管理業者に任せる
  • 契約書に再委託について明記してもらう
  • 住宅管理業者の許可番号を持っているか確認する

1. 一部の業務を住宅宿泊管理業者に任せる

住宅宿泊管理業者が、全ての業務をホストに再委託するのは法律違反です。最低1つ以上の業務は、管理業者に任せなければなりません。例えば、ゲストのチェックイン、チェックアウトの業務だけは、住宅宿泊管理業者が請け負うなどの対応が必要です。

再委託してもらう際に「自分で運営できるので、全ての管理業務を任せてほしい」は、通用しないので気をつけましょう。

ちなみに弊社では、以下の業務を弊社で担当する形で合法的にオーナーさんに業務を再委託しています。

  • タブレット端末によるゲストのチェックイン、チェックアウト管理
  • タブレット端末に入力してもらったゲスト情報をもとに、2ヶ月に一度行政に提出する宿泊者名簿の作成と管理

弊社のサービスを利用して管理業務を再委託したオーナーさんには、ごみの処理や清掃、ゲスト対応などは自分で対応したり、安い会社に外注することになります。その分、丸投げ代行に依頼するよりもコストを下げることが可能となります。

2. 契約書に再委託について明記してもらう

住宅宿泊管理業者から管理業務を委託する際は、契約書を書かなければなりません。住宅宿泊管理業者から再委託してもらうときは、弊社の契約書のように再委託してもらう内容の項目を明記してもらいましょう。

この内容を行政の担当者が見て、一部の業務は住宅宿泊管理業者が対応しているということを把握して、民泊の許可を下ろしてくれます。契約書を締結する前に、必ずいくつかの業務は管理業者が担当しているかどうかを確認するようにしてください。

3. 住宅宿泊管理者の許可番号を持っているか確認する

ごく稀に、住宅宿泊管理業者の許可番号を持っていないにもかかわらず、手数料目的で契約しようとしてくる業者がいます。

契約する前に必ず許可番号を確認しましょう。許可番号は国土交通省のこちらのサイト一覧に載っているため、住宅宿泊管理会社の会社名や個人名を検索すると表示されます。もしくは許可番号を直接聞くのが一番簡単です。

許可番号がないと、業者として信頼できないどころか、そもそも民泊の届出が受理されないので、住宅宿泊管理業者と契約する前に、必ず許可番号の提示を求めましょう。

住宅宿泊管理業者を自分で取得するときの費用

先ほどまでの話で、住宅宿泊管理業者に再委託してもらえば、利益率の高い民泊運営が出来ることは理解できたと思います。しかし中には「自分で住宅宿泊管理業者の資格を取ったほうがもっと安くなるのではないか」と、考える人もいるはずです。

結論からお伝えすると、住宅宿泊管理業者の新規資格取得には9万円かかります。さらに、下記の資格も必要になるため、ハードルが非常に高いのが実情です。

個人法人
・宅建士証の写し
・管理業務主任者証の写し
・賃貸不動産経営管理士証の写し
・宅建業の免許証の写し
・マンション管理業の登録の通知書の写し
・賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し

個人もしくは法人で上記の資格を持っていない場合は「住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴が記載された事業経歴書」の提出が要求されます。その職務内容で登録が認められるか審査されるため、内容によっては申請されない場合もあります。

このように、宅建を取ったり、管理業務主任者になったりなど経験と資格取得のハードルが非常に高く、時間もかかるので最初から住宅宿泊管理業者に依頼する方が得策です。

【徹底比較】住宅宿泊管理業者を自分で取得vs委託する

先ほど、住宅宿泊管理業者の資格を自分で取得するのが難しいとお伝えしましたが、もう少し費用面でも解説していきます。

実際に住宅宿泊管理業者に委託するのと、自分で取得するのはどちらが安いか以下の表で比較しました。

方法費用
完全代行で委託売上の15%~30%
(約10~20万/月)
再委託で一部業務を委託月額19,800円~
資格を取得・新規の登録申請:1件9万円
・5年ごとの更新料:19,700円
(電子申請:19,100円)

完全代行と再委託で一部の業務を任せるケースでは、毎月費用がかかります。それに比べて資格の取得は、初期費用で9万円こそかかりますが、一度取得してしまえば、5年ごとの更新の際以外に費用はかかりません。

費用だけみれば、資格を取得したほうがいいように感じます。しかし住宅宿泊管理業者の登録の申請には時間がかかります。書類の準備や経歴作りが必要です。

そのため民泊運営をすぐにでも始めたい人は、住宅宿泊管理業者の資格を持つ事業者と契約したほうがより早く売上を作れるので良いでしょう。

安価に最速で契約を締結できる住宅宿泊管理業者はどこ?

住宅宿泊管理業者の資格を保有しているほとんどの事業者が、民泊の全ての業務を請け負う丸投げ運営代行です。しかし、そのような中弊社では、住宅宿泊管理業者と契約だけできるサービスを月額19,800円からお申し込みから最短3日で契約開始できます。

弊社で請け負うのは以下の業務のみです。

  • チェックインフォームによる宿泊者名簿の回収と保管
  • チェックインフォームに入力してもらったゲスト情報をもとに、2ヶ月に一度行政に提出する宿泊者名簿の作成と管理

その他の清掃や予約の管理、ゲストとのメッセージ対応などはオーナー様にご対応いただくため、コストを抑えて民泊運営が可能となります。

弊社のサービスを詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

最短3日で住宅宿泊管理業者と委託契約ができる民泊運営代行サービスについて