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民泊で近隣住民に説明しなければならない時はどうする?

民泊を始めるためには行政へ届け出を出さなければなりません。その際に、近隣住民への事前説明が必要となる場合が多いです。(法律上必須ではないですが、行うことが望ましいもしくは条例によっては必須という扱いになっています)しかし、どのように近隣の方に民泊を始めることを説明すれば良いかわからない方が多いです。

今回はどのようにして民泊の近隣住民への事前説明を行うかについてお話ししていきます。

1.そもそも事前周知を行う理由とは?

そもそも論となってしまいますが、なぜ民泊を運営することを近隣住民の方へ周知する必要があるのでしょうか?この根本をきちんと理解しておかなければ、形だけの周知になり、あまり意味がありません。

1-1.近隣住民の民泊のイメージは悪い

ではまず、近隣住民もしくは世の中一般的な民泊に対するイメージを考えてみましょう。一時期、ゴミの分別問題や騒音問題として民泊は「悪」であるとして認識されていました。

現在そのイメージが変わったかといえば、そうではありません。まだまだイメージ改善には至っていないのが現状です。

1-2.事前周知で民泊の悪のイメージを和らげる

このように危険や迷惑などのイメージがついてしまった民泊ですが、きちんとどのように運営しているのか?どのような人が来るのか?ということを明確に公開することで、近隣住民の方は安心することができます。

そのために行うものが「近隣住民への事前説明」というものなのです。

2.どのようにして近隣住民への事前周知を行うのか?

2-1.そもそも民泊の事前周知は必須なのか?

民泊新法ガイドライン(民泊に関する法律をわかりやすくまとめたもの)では、周辺住民への事前説明については「望ましい」という表現に留めています。法律では特に規定はなく、自治体が独自にルールを定めているのが現状です。

自治体では、事業者や個人が民泊の営業を行う場合、町内会や自治会、マンション管理組合向けの事前説明会を開催することを盛り込んだ指導要領を定める動きが見られます。

特に京都の場合は町内会での承認が必要な場合が多く、町内会全体での事前説明会を行う必要がある場合があります。

2-2.民泊の事前周知における「近隣住民」の範囲は?

各自治体では、近隣住民に対して事前に民泊の営業内容を説明するための「周知ルール」を定めています。そこでは以下のように近隣住民を定義しています。

民泊を営業する施設内に他の居住者が存在する場合

→他の居住者

  • 敷地が隣接している場合(建物は別)

→建物の外壁同士の距離が一定の範囲にある建物に住んでいる方

  • 敷地が隣接していない場合(建物は別)

→建物の外壁同士の距離が一定以内であり、かつ、敷地の境界から境界の距離が一定の範囲内内にある建物に住んでいる方

これだと分かりにくいので簡単にまとめると、次のようになります。

マンション→同じ棟のすべての居住者とテナント

一戸建て→隣接する建物の居住者

2-3.具体的な民泊の事前説明を行う方法とは?

それぞれ対象となる方々へどのように説明をするのかについての具体的な周知方法は自治体によって異なりますが、一般的には以下の方法があります。

・書面の配布(ポスティング)

・標識の掲示

・説明会の開催

2-4.どのようなことを近隣住民に伝えれば良いのか?

ここまでで、どのように事前説明を行えば良いかはお分かりになったと思います。しかし、どのようなことを説明すれば良いのかという観点が欠けています。

基本的には誰がどのように民泊を運営しているのか?そして、その民泊の安全性は大丈夫なのか?ということを伝えることができれば問題ありません。

具体的には以下の項目を含めると良いでしょう。

・民泊事業者の氏名(法人の場合はその名称、代表者の氏名)

・民泊を行う施設の名称、所在地、規模および構造

・苦情窓口の連絡先

・廃棄物(ゴミ)の処理方法

・火災などの緊急時の対応方法、連絡先

・緊急時の駆けつけ体制

2-5.いつ民泊の事前説明を行えば良い?

近隣住民への説明の時期に決まりはありませんが、一般的には届出や申請を行う2週間くらい前までに行います。説明会を行うのであれば、開催の1週間くらい前までに近隣住民に通知しましょう。

3.事前周知の疑問点、こんな時は?

3-1. 近隣住民に反対されてしまった場合は?

条例には近隣住民の賛成や反対意見について、何か規定されているわけではありません。言い換えると、近隣に住むすべての方の合意を得る必要はないということです。

しかし、近隣からの反対の声が強いと、後々のトラブルが予想されます。できることなら、民泊の営業を開始する前に、近隣住民の方の理解を得ていた方が良いに越したことはありません。

3-2.事前周知って民泊の審査基準なの?

「近隣住民への民泊運営開始の説明」は、基本的に審査基準ではありません。ただ、条例で事前説明会を規定されている場合は、事前説明を行ったという証明が必要になります。

とはいえ、条例で規制されていない地域でも、審査基準ではないからといって無視できるものではなく、民泊運営そのものの将来に大きく影響を及ぼすポイントの1つと言っても良いでしょう。

4.まとめ

民泊運営は近隣の方のご理解があって初めて成り立つビジネスです。あなた本位で、あなただけが良ければなんでも良いというものではありませんので、しっかりと近隣の方と良い関係を構築していきましょう。