2018年6月に民泊新法が施行されて、民泊を始めるために役所に届出を提出しなくてはならなくなりました。民泊届出の手続きの中で、消防法への適合が一つの要件となっています。しかし消防法の文章を読んだだけでは難しすぎて理解することができません。今回は、民泊を始めるために必要な備品について法律を噛み砕いて説明していきます。
1.家主在住型と家主不在型で消防法の内容が異なる
まず大前提として、民泊新法では家主在住型と家主不在型では消防法の基準が全く異なります。そもそも家主在住型とはゲストが宿泊している時に常に同じ家に滞在している民泊のことを指します。ですから、私が行なっていたAir bnbは、私自身でゲストをお出迎えして、一緒に夕食を作り、話して、次の日の朝を迎えます。このように常にゲストと一緒に生活する場合は家主在住型と言えます。
一方で家主不在型とは、マンションの1室を貸し切って、ゲスト専用の部屋として貸し出すことです。この場合、ホストは鍵の受け渡しの時に一度対面するのみで、ゲストが滞在中は基本的に顔を合わせない民泊のことを指します。日本でこれから民泊を始めようという方は家主不在型民泊の場合が多いです。
また、家主在住型民泊はゲスト滞在中、ホストは買い物に行くなど必要な場合、約1時間以上ゲストが滞在している家を離れてはいけないという法律があります。ですから、あなたが仕事中にゲストが先に家に入り、2時間後に帰宅して初めて顔を合わせるという場合は、法律上の区分としては家主不在型民泊という扱いになります。
2.家主在住型の消防法について
2-1.家主在住型でも家主不在型と同じ消防法が適用される場合
家主在住型の民泊の場合、基本的にゲストが宿泊する寝室の床面積が50㎡が基準となります。50㎡よりも狭い場合は一般住宅となります。この場合はゲストが滞在する部屋に火災報知器を設置するのみで要件を満たすため、非常に簡単です。
一方で、ゲストの寝室が50㎡以上の場合、旅館やホテルと同じ消防法が適用されます。(消防法施行令表第1 5項イ)これは家主不在型と同じ基準です。
2-2.家主在住型で寝室が50㎡以上の場合の消防設備とは?
ゲストが滞在する寝室が50㎡以上の場合、旅館と同等の消防設備が必要とは書いていますが、そもそも一般の民家でホテルのように高いビルを持っているわけではないはずです。通常の一戸建てであれば2階建、せいぜい3階建くらいでしょう。この程度であれば、スプリンクラーなどの大型の消火設備を設置する必要はないため、ホテルと同等の消火設備だからと言って莫大なお金がかかるわけではないので、ご安心ください。
3.家主不在型の消防法の内容とは?
家主不在型の民泊もしくは家主在住型でも居室面積が50㎡以上の場合は、これから説明する消防設備を設置する必要があります。
3-1.消化器
消化器は地下から3階までの部屋で床面積50㎡以上の部屋には必ず設置しておく必要があります。
3-2.火災報知器
通常、旅館やホテルでは大規模な業務用火災報知器の導入が必須とされています。大規模な業務用火災報知器とは、一部で警報が鳴ると自動的に管理室にも火災報知器が鳴っていることを無線で発信するものです。さらに、同じ階の火災報知器が鳴ると、他の階にも自動的に鳴るように無線で送信されるもののことを業務用火災報知器と言います。いわゆる、全ての火災報知器が連携されているもののことを指します。
しかし、延べ面積が300㎡以下で2階建以下の建物の場合、特別に特定小規模施設用自動火災報知機で代替可能とされています。これはいわゆる、一般家庭に導入されている火災報知器に似ています。1つの火災報知器が鳴ると、自動的に一定範囲内の火災報知器が鳴るという仕組みです。
業務用火災報知器との違いは、同じ階の火災報知器は自動的に鳴っても、中継地点がないため他の階の火災報知器は鳴らないという点です。
一番身近なところでの導入例では、カラオケボックスの個室に設置されている火災報知器です。カラオケボックスは何十階と連なって個室が存在していません。
3-3.誘導灯
誘導灯とは映画館やショッピングモールでよく見かける緑色で「出口」と書かれている案内板のことです。これをきちんと出口と出口までの経路に設置する必要があります。通常誘導灯は数万円するため、なかなかすぐ買えるものではありません。
実は、誘導灯にも免除条件があり、これらを満たすことができれば誘導灯を設置する必要がありません。基本的に誘導灯は「避難口誘導灯」と「通路誘導灯」に分けられます。「避難口誘導灯」は出口に設置するもので、居室の部分から出口を認識でき、歩行距離が1階であれば20m以下、2階であれば10m以下の場合は設置不要です。
通路誘導灯は出口までの経路を案内するものですが、居室の各部分から出口までの行き方が容易に分かり、出口までの距離が1階の場合40m以下、2階の場合は30m以下の場合は設置不要です。
3-4.消防設備の点検、報告
火災報知器や誘導灯などの点検を半年に1回、報告を年1回必ず行わなくてはなりません。これらは各市区町村の消防本部、消防局、または消防署に報告をする形になります。
3-5.防炎物品の使用
ゲストをお客様としてお出迎えするのですから、火事になった場合も十分に考慮する必要があります。万一火事になった場合、カーテンや布団などにすぐに炎が燃え移っては困ります。そこで、布団やカーテン、じゅうたんなどありとあらゆるものを防炎仕様のものにしておかなくてはなりません。
ただ昨今では多くの防炎商品が販売されているため、そこまで見つけることが難しいことはないと思います。
4.まとめ
一般的に一戸建ての床面積は広くても70㎡と言われているため、ホテルや旅館と比べてかなり要件が緩くなっています。また家主在住型の場合、火災報知器1つ取り付けるだけということで、かなり参入が簡単です。今回、消防設備の免除要件などもお話ししたため、この記事を読めばあなたの物件で必要となる消防設備の内容が明らかになると思います。
民泊の届出の一つの山である消防法の悩みが少しでも解消されたらと思います。

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