民泊の本人確認や身分証明書はどのように確認するべきか?

民泊を運営する上で、本人確認が必要だと行政に言われたが、どうすれば良いか分からないという状況でしょう。

対面であれば本人確認は簡単ですが、無人運営の場合の本人確認はどのように対処すれば良いかについて今回はお伝えしていきます。

また、外国人と日本人の場合でも本人確認のやり方が異なるため、民泊運営を行う上でこれらも注意するようにしてみてください。

監修者
民泊管理バンク 代表 高橋拓真

池袋で民泊運営しながら民泊代行サービスも展開

2018年に鎌倉で民泊運営を開始。その後、民泊運営代行も運営する傍ら、池袋(東京都)でも自社の民泊を運用中。

客単価と稼働率を上げることが得意。民泊運営のリアルな情報を発信している。

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1.民泊での本人確認のやり方は2つだけ!

民泊運営を行う上で、本人確認のやり方はたった2つだけです。

  1. 対面での本人確認
  2. オンラインでの本人確認

それぞれどのようなやり方なのかを解説していきます。

1-1.対面での本人確認

ほとんどの民泊の場合は無人運営でしょう。

しかし中には、旅館業を取得していたり、有人カウンターがあったりする場合もあるでしょう。

わかりやすい例でいうと、ビジネスホテルなどはほぼ24時間、カウンターに人がいます。

このような場合は、ゲストと直接対面し、この後お伝えする必要な宿泊者情報を記録するようにします。

1-2.ICTを用いた無人での本人確認のやり方

※ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)

先ほどはホテルのような形で、常に従業員が駐在しているケースをお伝えしました。

しかし、ほとんどの民泊は1戸建てやワンルームなどの運用が大半で、24時間スタッフを常駐させるのは非現実的です。

そこでタブレット端末を用いたオンラインでの本人確認が役立ちます。

下記の法律に書いてあるように、民泊施設でゲスト様の顔写真を撮影できれば本人確認ができたことになります。

⑷ 宿泊者名簿の備付け(法第8条関係)
① 本人確認の方法等について
 ・ 国・厚規則第7条第1項柱書に規定する「宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置」として、宿泊行為の開始までに、宿泊者それぞれについて本人確認を行う必要がある。
 ・ 上記の措置は、対面又は対面と同等の手段として以下のいずれも満たす ICT(情報通信技術)を活用した方法等により行われる必要がある。
 A 宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。
 B 当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信されていることが確認できること。
なお、当該方法の例としては、届出住宅等に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等による方法が考えられる。

〔出典〕国土交通省:住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン),p.22,閲読2022-5-30.

そこで、弊社ではこのようなタブレット端末を物件に設置し、専用アプリで顔写真と身分証明書を撮影することで、本人確認をクリアするようにしています。

2.民泊での本人確認の際に記録するべきこと

ここまで民泊での本人確認のやり方をお伝えしてきました。

実際に民泊を運用する上で、本人確認をする際に必ずやるべきことがいくつかあります

  1. 宿泊者の本人確認
  2. 宿泊者の氏名、住所、職業(外国人の場合、国籍及び旅券番号も記載)を記載する宿泊者名簿の作成
  3. 宿泊者に対する注意事項や設備の使い方の説明

上記の3つについてそれぞれお伝えしていきます。

2-1.宿泊者の本人確認のやり方について

先ほども簡単にお伝えしましたが、本人確認は必ず予約者と宿泊者が同一人物であるということを確認しなければなりません。

また、宿泊者の代表者のみならず、全員が揃っていることを確認する必要があります。

例えば、タブレット端末で本人確認のための顔写真を撮る場合は、5人の予約者がいる場合、5人全員それぞれの顔写真を撮影する必要があります。

弊社の管理物件でもたまに、代表者のみの顔写真しか送られて来ない場合があります。

このような場合は電話にて宿泊者全員の顔写真を撮影いただくように依頼しています。

2-2.宿泊者名簿に必要な情報を全て記録する

民泊運営を行う上で、2ヶ月に一度、行政に宿泊者名簿を提出する必要があります。

宿泊者名簿には下記の内容を記載する必要があり、本人確認を行なった時点で、これらの情報も書類やタブレット端末上に記入いただくことが必要です。

  • 宿泊者名
  • 住所
  • 連絡先
  • 職業
  • 国名
  • 身分証明書(海外在住者のみ)

これらはGoogleフォームに記入してもらう場合もあれば、弊社のように専用のアプリに直接入力いただくこともあります。

これはあなたのやりやすい方法で対応すれば問題ありませんが、最終的には2ヶ月に一度行政に提出する内容になるので、正確に記入いただくようにしましょう。

2-3.施設の注意事項の説明

最近はかなり少なくなってきましたが、民泊で飲み会をして近隣住民から注意されたり、ゴミを施設の外に散乱させてトラブルになるというケースもあります。

そのため、施設側として民泊の利用上の注意を本人確認の際に行う必要があります。

対面の場合は、ハウスルールを読み上げるのが一番良いですが、タブレット端末上での本人確認の場合は、ハウスルールを画面上に表示させたり、テーブルの上に置いてあるルールブックを読むように促したりする必要があります。

3.民泊の本人確認で日本人は身分証明書が必要なのか?

こちらの内容は弊社のお客さまからよく相談される内容です。

現在の法律では、日本に住所がある日本国籍の方に対しては、身分証明書が不要となっています。

そのため、本人確認する際には顔写真と現住所や連絡先などの宿泊者名簿作成に必要な情報のみを記入いただく形で問題ありません。

なお、Go Toトラベル事業の関係で、日本人にも身分証明書が必要になる場合もありますので、これらは適宜確認する必要があります。

とはいえ、一度民泊の事業者になれば、このような法律の変更は行政からメールで情報が届くようになるので、そこまで心配する必要もありません。

民泊経営をするためには本人確認以外にも必要な書類や手続きがあります。

民泊で旅館業を始めるときに必要な書類についてはこちらの記事で触れたので、参考にしてください。
民泊のために簡易宿所営業の許可を取る方法を知る

4.外国人旅行客の本人確認としての身分証明書は何が必要なのか?

海外からの旅行客に対する本人確認書類としては、パスポート一択になります。

対面での本人確認の場合は、パスポートをコピーしたり写真を撮ったりすることで対応します。

弊社のようにタブレット端末を用いた本人確認の場合は、ゲスト様ご自身でパスポートの住所と本人の顔写真が載っているページを撮影していただきます。

その上で、さらに顔写真も撮影し、本人のパスポートであることを証明する形になります。

もちろん、パスポートがあるからといって、住所などの記載が不要になるわけではないので、宿泊者名簿の作成に必要な情報は全て記入していただく形になります。

最近はどの国でも同様のやり方になっているので、ゲスト様も迷うことなく記入していただけるので、安心してください。

5.おすすめの民泊での本人確認方法

今回の記事では主に2つの方法での本人確認方法とそれぞれの注意事項をお伝えしてきました。

一般的なホテルのように紙に書いてもらう形で宿泊者情報を取得しても良いのですが、行政にはオンライン上でデータ化したものを提出する必要があります。

弊社では専用のタブレット端末を用いて、宿泊者情報を取得した上で、そのまま行政にすぐに提出できる形のデータを作成し、あなたにお渡ししています。

本来であれば、何十件ものデータを手作業で行政のサイトにて入力する必要がありますが、弊社が代わりに担当するので、あなたの手間を大幅に省くことができます。

少ない労力で確実に本人確認を行い、宿泊者名簿も作成したい場合はぜひ一度、ご相談いただければと思います。