民泊の届出を行う上で、近隣住民への事前説明は必須項目です。厳密にいうと必須ではありませんが、必須としている自治体がほとんどです。
実際に東京都豊島区の自社運用の民泊物件の届出を行った際に使った近隣住民への説明資料をもとに、どのようにすれば反対されずに事前周知を行えるかお伝えします。
まずは、弊社では実際に使って行政からの承認も下りた近隣住民への説明資料がこちら。
無料DL:実際に使った事前説明資料のテンプレート
池袋で民泊運営しながら民泊代行サービスも展開
2018年に鎌倉で民泊運営を開始。その後、民泊運営代行も運営する傍ら、池袋(東京都)でも自社の民泊を運用中。
客単価と稼働率を上げることが得意。民泊運営のリアルな情報を発信している。
民泊の近隣説明・事前説明を行う理由とは?
民泊の近隣説明を行う理由は、2つあります。
- 民泊運営のトラブルを減らすため
- 行政の不安材料を軽減させるため
それでは、もう少し詳しくお伝えしていきます。
1.民泊運営のトラブルを減らすため
まず1つ目は、民泊運営では騒音やゴミトラブルなど、近所の方からのクレームが多い事業です。そのため、民泊に抵抗を感じる近隣の方も多く、民泊を始めてから「なんで民泊をやっているんだ!」とトラブルにならないために、事前に理解をいただくためのものです。
これは近隣住民の方からも安心されますし、民泊オーナーとしても近隣住民のせいで民泊から撤退せざるを得なくなったというリスクを減らすという側面もあります。
2.行政の不安材料を減らすため
民泊の運営を行う上で、前述のようなゴミや騒音トラブルがあった際に、クレームがいくのは行政か民泊オーナーのどちらかです。オーナーの連絡先が分からなければ、行政にクレームが来てしまいます。
このような際に、行政として責任を取りたくないのが本音なところです。そこで、近隣住民への事前説明の際に「あなた方が民泊運営にご理解いただけたのではないでしょうか?」ときちんと伝えられるようにするために、近隣住民への説明を必須にしている場合もあります。
また、近隣住民への事前説明の際に民泊オーナーの連絡先を伝えることが必須となっているため、直接行政にクレームが来る可能性が減るという利点もあります。
2.どのようにして近隣住民に民泊の事前説明を行うのか?
一度も顔を合わせたことがない人にどのように事前説明を行い、行政に報告するのかについてお伝えしていきます。弊社では東京の池袋で実際に事前説明を行い、民泊の届出の審査を通過しました。
そのため、実際に使った事前説明資料をもとに、どのようにすれば通過するのか?また、手続き上どのようなことが必要なのかをお伝えしていきます。
大まかな流れとしては以下の通りです。
- 事前説明資料の作成
- 近隣住民への配布
- 1週間、問い合わせがないか待機
- 行政に報告
1.事前説明資料の作成
近隣住民への説明の際には、行政が指定した項目が記載された書類を配布することが義務付けられています。万が一、必要事項が記載されていない状態で配布した場合、再度配り直しということになってしまいます。
必要事項としては以下の通りです。
- 物件所在地
- 住宅宿泊事業者名
- 連絡先
- 民泊の届出種別
- 届出予定日
- 事業運営開始予定日
- 住宅宿泊管理業者
- 本件に関する相談先
実際に使った資料がこちらになります。
無料DL:近隣説明に使用した資料のテンプレート
2.近隣住民への配布
次に、隣同士の家やマンションの全室に先ほど作成した資料をポスティングします。理想を言えば、一軒一軒、訪問してきちんとご挨拶をする方が良いですが、物件数が多い場合はポスティングのみで問題ありません。
豊島区の場合は物件から半径20m以内の建物には全てポスティングすることが義務付けられていました。また、町内会長さんにも挨拶に行く必要があるなど、各自治体独自の上乗せ条例やルールがあるため、確認が必要です。
また、京都などでは町内全員に対してオフラインでの説明会を開催することが義務付けられている場所もあり、場合によっては民泊運営までの1つのハードルになることもあります。
3.1週間、問い合わせがないか待機
先ほどのポスティングをした場合、ポスティングを行なった日から1週間は何か問い合わせなどがないか待機する期間となります。この期間に意見や相談などを行われた場合は、以下の内容をメモしておく必要があります。
- 誰から相談があったのか
- どのような内容の相談だったのか
- どのように対処すると提示したか
例えば、ゴミの分別を本当にするのか不安だという相談をAさんから受けた場合は、「ゴミは清掃会社が全て持ち帰ると説明した」などの対応策まで記録する必要があります。
ここでの相談内容は次にお伝えする行政への報告の時に必要になります。
4.行政に報告
近隣住民に事前説明をしてから1週間経ってから、ようやく行政に「近隣住民への説明が完了した」ということを報告できます。報告する際には以下のような書面で報告します。
無料DL:行政への報告書のテンプレート
先ほどお伝えした1週間のうちに近隣住民から何か相談された場合は(2)にある「申し出のあった意見の内容」の欄に記載する必要があります。
上記の報告書とともに、実際に配布した事前説明資料を保健所に提出すると、近隣住民への事前説明が完了したということで受理されます。最後にもう一度必要書類をまとめると以下の2点です。
民泊の近隣住民への事前説明についてよくある質問
- 近隣住民に反対されたらどうする?
- 近隣住民に反対された場合は、根気強くご理解いただけるまで交渉するしかありません。あまりにも反対される場合には民泊運営を諦めるしかないこともあります。
- 近隣住民にはよく反対されますか?
- 地域によって全く異なります。民泊やご近所付き合いに全く無関心というエリアであれば、何も言われません。しかし、町内会の活動が活発であったり、自治会が力を持っている場合は必ずしもスムーズに通るとも言い切れません。
今回は民泊を始める際の近隣住民への説明について解説してきました。
トラブルなく民泊経営をするためには、他にも必要な手続きや書類があります。
こちらの記事で解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
民泊で旅館業を始めるときに必要な書類を見てみる
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