民泊の届出を行う上で、近隣住民への事前説明は必須項目です。
厳密に言うと住宅宿泊事業法などの法律に定められた義務ではありませんが、昨今ではほとんどの自治体の条例に定められていることから、必須(義務)と言えます。
実際に東京都豊島区で自社運用の民泊物件の届出を行った際に使った近隣住民への説明資料をもとに、どのようにすれば反対されずに事前周知を行えるかお伝えします。
まずは、弊社では実際に使って行政からの承認も下りた近隣住民への説明資料がこちら。

池袋で民泊運営しながら民泊代行サービスも展開
2018年に鎌倉で民泊運営を開始。その後、民泊運営代行も運営する傍ら、池袋(東京都)でも自社の民泊を運用中。
客単価と稼働率を上げることが得意。民泊運営のリアルな情報を発信している。
民泊の近隣説明・事前説明を行う理由とは?
民泊の近隣説明を行う理由は、2つあります。
- 民泊運営のトラブルを減らすため
- 行政の不安材料を軽減させるため
それでは、もう少し詳しくお伝えしていきます。
1.民泊運営のトラブルを減らすため
まず1つ目は、民泊運営は騒音やゴミトラブルなど、近所の方からのクレームが多い事業です。そのため、民泊に抵抗を感じる近隣の方は多く、民泊を始めてから「なんで民泊をやっているんだ!」とトラブルにならないために、事前に理解をいただくためのものです。
これは近隣住民の方からも安心されますし、民泊オーナーとしても近隣住民のせいで民泊から撤退せざるを得なくなるというリスクを減らすという側面もあります。
2.行政の不安材料を減らすため
民泊の運営を行う上で、前述のようなゴミや騒音トラブルがあった際に、クレームがいくのは行政か民泊オーナーのどちらかです。オーナーの連絡先が分からなければ、行政にクレームが来てしまいます。
このような際に、行政として責任を取りたくないのが本音なところです。そこで、近隣住民への事前説明の際に「あなた方が民泊運営にご理解いただけたのではないでしょうか?」ときちんと伝えられるようにするために、近隣住民への説明を必須にしている場合もあります。
また、近隣住民への事前説明の際に民泊オーナーの連絡先を伝えることが必須となっているため、直接行政にクレームが来る可能性が減るという利点もあります。
2.どのようにして近隣住民に民泊の事前説明を行うのか?
一度も顔を合わせたことがない人にどのように事前説明を行い、行政に報告するのかについてお伝えしていきます。弊社では東京都豊島区(池袋)で実際に事前説明(周知)を行い、民泊の届出の審査を通過しました。
実際に使った事前説明資料をもとに、どのようにすれば通過するのか?また、手続き上どのようなことが必要なのかをお伝えしていきます。
大まかな流れとしては以下の通りです。
- 事前説明資料の作成
- 近隣住民への配布
- 1週間、問い合わせがないか待機
- 行政に報告
1.事前説明資料の作成
近隣住民への説明の際には、行政が指定した項目が記載された書類を配布することが義務付けられています。万が一、必要事項が記載されていない状態で配布した場合、再度配り直しということになってしまいます。
必要事項としては以下の通りです。
- 物件所在地
- 住宅宿泊事業者名
- 連絡先
- 民泊の届出種別
- 届出予定日
- 事業運営開始予定日
- 住宅宿泊管理業者
- 本件に関する相談先
実際に使った資料の改良版がこちらになります。

説明資料を作成したらまずは行政担当者にチェックしてもらいましょう。項目に不足があると、届出が却下され、再周知をしなければならなくなってしまいます。
2.近隣住民への配布
次に、隣同士の家やマンションの全室に事前説明資料をポスティングします。
理想を言えば、一軒一軒、訪問してきちんとご挨拶をする方が良いですが、物件数が多い場合はポスティングのみの対応でも問題ない場合が多いです。
東京都豊島区では物件から半径20m以内の建物へのポスティングが義務付けられていました。
また、京都市のように町内全員に対する説明会を開催することが義務付けられている自治体もあり、場合によっては民泊開業までの高いハードルになることもあります。
説明範囲は自治体ごとに定められ、独自の上乗せ条例やルールもあるため、必ず事前に確認しましょう。
3.1週間、問い合わせがないか待機
ポスティングなど事前周知をした日から1週間は、近隣住民からの連絡を待つ待機期間となります。この期間に意見や相談などがあった場合は、以下の内容をメモしておく必要があります。
- 誰から相談があったのか
- どのような内容の相談だったのか
- どのように対処すると提示したか
例えば、「ゴミの分別をきちんとするのか不安だ」という相談を受けた場合は、「ゴミは清掃会社が全て持ち帰ると説明した」と説明内容まで記録しておく必要があります。
ここでの相談内容は次にお伝えする行政への報告の時に必要になります。
待機期間は自治体ごとに異なります。事前に確認しましょう。
4.行政に報告
近隣住民に事前説明をしてから1週間が経過すると、行政に「近隣住民への説明が完了した」という報告ができます。報告する際には、以下のような自治体ごとに用意されているテンプレートを利用して報告します。

待機期間中にあった近隣住民からの連絡は、「(2)申し出のあった意見の内容」の欄に記載します。
報告書と、実際に配布した事前説明資料を行政に提出すれば、近隣住民への事前説明が完了となります。
最後にもう一度必要書類をまとめると以下の2点です。
民泊の近隣住民への事前説明についてよくある質問
- 近隣住民に反対されたらどうする?
- 近隣住民に反対された場合は、根気強くご理解いただけるまで交渉するしかありません。あまりにも反対される場合には民泊運営を諦めるしかないこともあります。
- 近隣住民にはよく反対されますか?
- 地域によって全く異なります。民泊やご近所付き合いに全く無関心というエリアであれば、何も言われません。しかし、町内会の活動が活発であったり、自治会が力を持っている場合は必ずしもスムーズに通るとも言い切れません。
今回は民泊を始める際の近隣住民への説明について解説してきました。
トラブルなく民泊経営をするためには、他にも必要な手続きや書類があります。
こちらの記事で解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
民泊で旅館業を始めるときに必要な書類を見てみる

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