民泊新法の罰則は最大100万円!やってはいけない7つの違反行為

2018年6月15日に民泊新法が施行されましたが、その内容に困惑した(している)人も多いと思います。かく言う私もその一人です。

しかし、住宅宿泊事業者(民泊ホスト)はこれを遵守しなければなりません。違反すれば非常に重い罰則が課されてしまいます。困惑していようが、理解していなかろうが、待ったなしです。

そこで、絶対にやってはいけない7つの違反行為をまとめました。

違反の内容によって、罰則の程度(罰金の額)が「100万円」「50万円」「30万円」の3種類に分類されますので、それぞれ詳しくみていきましょう。

監修者
民泊管理バンク 代表 高橋拓真

池袋で民泊運営しながら民泊代行サービスも展開

2018年に鎌倉で民泊運営を開始。その後、民泊運営代行も運営する傍ら、池袋(東京都)でも自社の民泊を運用中。

客単価と稼働率を上げることが得意。民泊運営のリアルな情報を発信している。

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1.100万円もしくは6ヶ月以下の罰則

1-1.無許可営業をした場合

民泊を運営する場合、2018年6月15日から都道府県に「住宅宿泊事業者」として届出をしなくてはならなくなりました。

というのも、あなたもニュースを見ていればご存知だと思いますが、民泊をしているマンションでゴミ出しが不適切であったり、夜遅くまでパーティーをしていて近所迷惑であったり、様々な問題が取り上げられました。これらを未然に防ぐとともに、万が一、そのようなことが起きた際でも適切に対応ができるようにするためのものです。

ただ、この届出方法が非常に複雑かつ煩雑なため、届出をしたくないという方が多いのが現状です。しかし届出をしなければ届出番号を取得することができず、民泊サイトンリスティングできません。(届出番号を民泊サイトに提出しなければ、リスティングの許可が下りない)

もしも民泊サイトを使わずに、自力で顧客を集める場合でも民泊は民泊であるため、届出していないことが発覚し次第罰則を受けることになります。

1-2.虚偽の届出内容を届出した場合

住宅宿泊事業者として登録するためには、様々なステップを踏まなければならないということは上述した通りです。そのステップの中には火災報知器や消火器の設置の有無を問う消防法や、建物の設計図を提出してその広さが適切なものかなどの建築基準などがあります。

特に消防法については立ち入り検査の時に消火器などを他人から借りてきて、その場をしのげば何とかなりそうに感じます。確かに、その時の審査自体は基準クリアをすると思います。ただ、その後火災などが起きた際に設置されていなかった場合、非常に重い罰則を与えられる可能性があります。

このように、適切な方法を取らずに審査を通ろうとすることを虚偽の届出内容と言います。一見この手法は楽そうに見えて、その裏には日樹に重い罰則が待っていますので、注意が必要です。

1-3.180日ラインを守らなかった場合

住宅宿泊事業者は、年間180日までしかゲストからお金をもらって宿泊させることができません。実際にAir bnb上でも180日を超える宿泊は認められておらず、自動的にリスティングから外れるようになっています。

ですので、基本的に1つの民泊サイトのみの使用であれば関係ないのですが、じゃらんやHomeAwayなど複数のサイトを使用している場合、1つずつのサイトでは180日を超えていなくても、全体で180日を超える場合があります。

そのような場合、住宅宿泊事業者ではなく旅館業に値するため旅館業違反となってしまいます。そのため恐らくあなたは、180日分しか行政に申請しないと思います。その場合、この100万円以下、または懲役6ヶ月以下という罰則が課されてしまいます。

また、仮に180日を超えてしまったことを行政に指摘されたとしましょう。そしてもちろん業務停止命令や酷い場合は廃業命令を受けることになります。しかしあなたはそのまま続けたいでしょうから、続けたとします。

続けると行政からの命令を無視したことになります。このように行政からの命令無視もこの罰則の対象となります。

ですから、必ず適切な宿泊日数を報告し、行政からの命令があった際には素直に従うようにしましょう。

2.50万円以下の罰金

2-1.住宅宿泊管理業者に委託していない場合

ここまで、あなた自身が変わればなんとかなることについてお話ししてきました。虚偽の内容を報告しなければ良いし、きちんと期限を守れば良いのです。何もお金がかかることではありません。

しかし、こればかりはお金がかかってしまうのです。それが「住宅宿泊管理業者」というものです。家主不在型(2時間以上家を離れる場合がある家)の民泊では住宅宿泊管理業者に民泊を委託しなければなりません。

別の記事で詳しくお話ししますが、住宅宿泊管理業者は近隣住民からのクレーム対応やゴミ出しルールの徹底、一定のレベルの衛生環境の維持などが業務内容となっています。もしあなたが家主不在型の民泊を運営しているとすれば、あなたは必ず住宅宿泊管理業者に民泊運営を委託しなければなりません。

もし委託していない場合は、50万円以下の罰金が待ち受けています。今まであなたは清掃などを徹底していたことと思います。不必要な費用がかかってしまうことにはなりますが、法律で決められていることなので、必ず守らなければなりません。

3.30万円以下の罰則

3-1.届出内容変更は30日以内に!

一番初めに、住宅宿泊事業者としてあなたは登録したと思います。住宅宿泊事業者に登録した際に記載した様々な事項があると思います。建築基準を満たすための設計図、事業者の名前、住所などなど。これらの変更があった場合は速やかに各自治体に報告しなければなりません。

報告するだけであれば良いのですが、その報告期間も決まっています。変更が決まってから30日以内に届出をしなければならないのです。例えば、未成年の子供が民泊を運営していて、法定代理人である親御さんが引っ越したとします。その場合、法定代理人の住所が変更されたことになるため、30日以内に自治体に報告しなければなりません。

3-2.虚偽の変更届をした場合

この点については「1-2.虚偽の届出内容を届出た場合」でお話ししたものとほとんど被ると思います。1-2では届出をする際の話でした。今回は、届出変更の内容を虚偽で提出した場合という点が異なるのみです。

ですので、特には説明をする必要はないと思いますが、届出変更をする際も届出た時と同じく、正確な内容の情報を届出変更でも提出してください、ということです。

3-3.宿泊者名簿の徹底

住宅宿泊者名簿をご存知ですか?あなたがホテルに泊まった時に、必ず書かされるあの名簿のことです。最近はデジタル化されてきており、紙に書くことも少なくなりましたが、まだ地方の旅館などでは紙に書くこともしばしばあります。

実はあの宿泊者名簿、旅館だけではなくてあなたの民泊にも置いておかなければなりません。そしてその名簿に記載された情報は必ず3年間保存しなければいけないのです。もし保存していなかったり、きちんと記載していない、もしくは虚偽の内容だった場合は30万円以下の罰金が課せられます。

一番起こりそうなパターンは、宿泊者に宿泊者名簿を書いてもらい忘れて、あなた自身が代筆したが、その内容が間違っていたというケースです。この場合でもこの罰則が適用される可能性が高いです。

そうならないために、宿泊者名簿は事前にオンラインで済ませてもらうという手もあります。このようなオンライン名簿は各宿泊管理業者が代行してくれたり、月額制のサービスがあるため、それらを活用することで漏らすことなく記入してもらったり、3年間保存したりできます。

4.まとめ

このような罰則は以前はありませんでした。正確にいうと旅館業法の区分でありましたが、罰金は3万円以下でしたので、大幅に上がったと言えます。ただその分違法民泊の減少に繋がりますし、今まできちんと周辺の方々やゲストに気を配ってきたホストにとってはたくさんの予約を獲得できる絶好のチャンスと言えます!

様々な制約がありますが、きちんと守っていれば、これらの罰則が適用されることはないでしょう。あなたの民泊ライフが合法的でかつ、素晴らしいものとなることを願っています!