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民泊の許可・届出に必要な費用はいくら?

民泊をはじめよう!と思っても、行政への届け出費用がいくらくらいになるのか、なかなか見当がつきづらいものです。行政のHPを見てもどの項目があなたに取って必要なのか分かりにくいですよね。

今回は、民泊を始めるために住宅宿泊管理事業の届け出を行うための手続きについて、そして行政への届け出費用について、分かりやすく解説していきたいと思います。なお、民泊を個人事業として行う場合は、所轄の税務署に開業届を提出なければなりません。同時に、青色申告承認申請書も一緒に提出すると、スムーズにその後の確定申告が進みますが、税務面での手続きに関しては、別記事にてご説明します。

1.民泊の許可・届出の内容によって費用は異なる

2018年6月に民泊の営業に関する法律、「住宅宿泊事業法」(一般的に、「民泊新法」と呼ばれている法律です)が施行されたことに伴い、現在民泊を合法的に営業する方法は、以下の3通りとなりました。

① 旅館業法に基づく簡易宿所型民泊

② 国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度に基づく特区民泊

③ 民泊新法に基づく住宅宿泊事業

上記の3種類の民泊営業にはどのような違いがあるのか、簡単にまとめてみました。

形態簡易宿所型民泊特区民泊住宅宿泊事業
関係法令旅館業法国家戦略特別区域法施行令民泊新法
特徴(メリット)基準が厳しいため、手続きさえできれば、ホテルや旅館とほぼ同レベルでの営業が可能。営業日数に制限がなく、手続きの難易度は簡易宿所営業型民泊より低い「住居専用地域」での営業が可能
申請(届け出)方法許可制認定制届出制
申請書(届出書)旅館業営業許可申請書特定認定申請書住宅宿泊事業届出書
提出先保健所国家戦略特別区域に指定されている各自治体都道府県知事
手続の難易度やや難

営業日数や用途地域等の制限など細かい違いはありますが、「自宅の空き部屋やマンションの空室等を宿泊施設として有償で提供すること」という趣旨では、いずれの形態の民泊であっても同じです。大きな違いは、手続きの方法です。

2.民泊の許可申請(届け出)の方法

民泊を合法的に開業するためには、申請(届け出)をしなければなりませんが、民泊の形態によって、手続きの方法が違います。

2-1. 簡易宿所型民泊の場合の許可申請

旅館業法に基づく民泊営業について、最終的な許可証を発行するのは保健所ではありますが、許可をもらうためには保健所以外にも、各自治体の建築指導課や開発審査課、消防署と連携して、申請前の確認作業を進めていく必要があります。大きな流れとしては、以下の3本柱に沿って確認を進めていきます。

全ての要件で問題がないことが確認できたら、いよいよ「旅館業営業許可申請書」を作成します。この申請書に添付書類と、必要に応じて「旅館業施設の建築計画(変更)届出書」の写しを添付して、保健所に提出することになります。

簡易宿泊所型民泊では、通常の民泊の制限である180日がないため、365日運用することが可能となりますが、上述した通り様々なプロセスを踏む必要があります。

2-1-1. 建築指導課

建築基準法上の建物用途は、旅館業や簡易宿所である必要があります。既存の建物を利用する場合(民泊は、その趣旨から既存の建物を利用する場合がほとんど)、用途変更の確認申請をする必要があります。旅館業として登録申請ができる物件であるか、各自治体の建築指導課が確認をします。

2-1-2. 開発審査課

旅館業登録をする物件が、都市計画法やその地域の条例で求められる要件を満たしているかどうかを確認します。旅館業として登録・申請ができない物件であることが判明した場合、この段階で簡易宿所型民泊の許可申請はできないことになります。建物の用途変更をすれば、旅館業として登録することが可能だということであれば、建築指導課にて用途変更の確認申請を行います。

2-1-3. 消防署

消防署では、消防工事の計画と申請の手続きを行います。消火器、自動火災報知設備、住宅火災用警報器、誘導灯、スプリンクラー設備等、建物の用途(一戸建て住宅で民泊を行うのか、共同住宅で民泊を行うのか。共同住宅で行う場合、宿泊施設、複合用途、共同住宅に細分されます)や延べ床面積などによっても異なりますが、備えるべき消防設備や器具について、必ず防災業者と連携して進めるようにしましょう。通常、管轄消防署に何度も足を運ぶことになります。

2-2. 特区民泊の場合の認定申請

特区民泊の場合の認定要件は、旅館業法上の許可(簡易宿所型民泊の場合)と比べると、かなり緩くなっています。一般的な住宅であれば特別な工事なども必要なく、民泊の営業を開始することができるでしょう。

ただし、特区民泊を行うことができるのは、国家戦略特区に指定された区域の中でも特区民泊条例を制定している自治体に限られます。2019年8月現在、特区民泊の対象エリアは、大阪府(一部地域を除く)、大阪市、東京都大田区、千葉市、新潟市、北九州市のみで、民泊を行いたい物件が必ずしもこのエリアにあるとは限りません。地域的な制限があるため、特区民泊はなかなか普及していないのが現状です。

2-3. 住宅宿泊事業の場合の届け出

2018年6月から正式に運用が始まった住宅宿泊事業ですが、申請形態は許可ではなく、都道府県知事への届け出のみです。住宅宿泊事業の場合、営業日数に制限があるものの(年間180日を上限)、届け出だけで済むといった手続き上のメリットがあります。届け出をしてから許可が下りるまでの時間は平均2週間程度。簡易宿所型民泊や特区民泊と比べると明らかにハードルは低いですが、実は消防関係については、旅館・ホテル営業と同水準のものが要求されます。

3.民泊の許可(届出)の申請費用

申請(届け出)に係る手数料について、簡単にご紹介します。行政に手数料を支払う場合、収入印紙で納めることになります。自治体ごとに手数料の金額は異なりますが、大きくブレることはありませんので、民泊ビジネスを始めてみようと考えていらっしゃる方は、ぜひこちらの金額を参考にしてみてくださいね。

3-1. 簡易宿所型民泊の場合の行政への手数料

簡易宿所営業の場合の保健所に対する手数料は、自治体によっても異なりますが、だいたい16,500円から30,600円(ホテル・旅館営業の場合の申請手数料と同一の金額)程度です。保健所に対する手数料以外にも、建築基準法や都市計画法、消防法関連の事前調査費用(実費)がかかります。

3-2. 特区民泊の場合の行政への手数料

特区民泊の場合、新規および変更認定申請のいずれにおいても手数料がかかります。大阪市の場合、新規認定申請が21,200円、変更認定申請が10,500円(実地調査がない場合2,500円)、大田区の場合、新規認定申請が20,500円、変更認定申請が9,700円(実地調査がない場合2,600円)、千葉市の場合、新規認定申請が22,100円、変更認定申請が10,900円(実地調査がない場合2,600円)といったように、自治体によって金額は微妙に異なります。

3-3. 住宅宿泊事業の場合の行政への手数料

住宅宿泊事業の場合の届け出に関してですが、行政に支払う手数料はありません。

4.実際に民泊を始めるためのヒント

行政に対する手数料は、いずれの形態の民泊においてもそれほど高額ではありません(住宅宿泊事業にいたっては無料です)ので、あまり神経質になる必要はありません。民泊ビジネスが上手く回るようになれば、あっという間に回収することが可能です!むしろ、考えなければならないのは、簡易宿所型民泊や特区民泊の場合の手続きの煩雑性です。特に簡易宿所型民泊の場合、各方面からの申請前の確認(実地調査を含む)が必要となってきます。

そこでおすすめなのが、特区民泊です。特区民泊の場合、エリアに制限はありますが、何よりも条件のハードルが低いことが魅力です。そして認可さえ取得できれば、簡易宿所型民泊と同じく365日間営業することができます。

5.まとめ

あなたが民泊をはじめようとしているエリアや運用日数によって、届け出の煩雑性や費用がかなり変わることがお分かりいただけたと思います。ただ全体を総じて言えることは、多少届け出が煩雑であったり費用がかかっても、できるだけ365日の運用ができる特区民泊や簡易宿泊所型民泊にて届け出を行なった方が良いということでしょう。